登録免許税

登録免許税とは? 登録免許税の税額税率 登録免許税の軽減


登録免許税ってなに?

登録免許税は、土地や家、マンションを購入した際の不動産登記で発生する税です。 一般的にはマイホームを購入した時に必要となる諸費用として知られ、 最もお金がかかるの税金が登録免許税といわれてます。 具体的には、新築住宅を購入した時や新築した時の所有者権利を明確にするための「所有権の保存登記」。 土地や中古の住宅を買ったり、贈与や相続した時には、所有者が変わる「所有権移転登記」。 それから銀行などからお金を借りる住宅ローンでは、「抵当権設定登記」があります。 これら不動産の権利に関係する登記のほとんどに登録免許税が課せられます。 登録免許税は原則現金納付です。ただし、税額が3万円以下等の場合は印紙納付も可能です。 支払った領収書は登記に必要な申請書に添付し、法務局などの登記所に提出します。 こうした登録手続きは複雑で個人ではあまり行わず、一般的には司法書士に代行してもらいます。 その場合には、登録免許税の他に司法書士に支払う登記代行手数料が必要になります。

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登録免許税の税額

登録免許税の税額は、固定資産税評価額に税率をかけて計算されます。 不動産の評価額は、原則として固定資産税課税台帳に登録された価額のことを指し、実際の取引価格とは違います。 ただし新築の場合は、固定資産課税台帳に登録されてませんので、 各々の法務局ごとで定められた 「新築建物価格認定基準表」を基準に決定されます。 この評価額に税率をかけて計算されたものが、登録免許税です。 つまり、不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額となります。 登録免許税の税率は登記の目的によって違ってきます。 登記の目的とは先に書いた通り、「所有権の保存登記」、「所有権移転登記」、「抵当権設定登記」 のことです。 たとえば、建物を新築したときなどの「所有権の保存の登記」の場合、登録免許税の税率は、0.4%になります。 相続で「所有権の移転登記」をする場合は、0.4%の税金です。同じ所有権の移転登記でも売買での移転となると、 2.0%になってしまいます。また住宅ローンを借りた場合の「抵当権設定登記」では、0.4%になります。

登録免許税の軽減措置

登録免許税では、住宅用家屋についての軽減措置があります。 これは定められた条件を満たせば、登録免許税(住宅用家屋)の税率が軽くなるというものです。 「所有権の保存登記」、「所有権移転登記」、「抵当権設定登記」それぞれに軽減措置が取られていますが、 所有権移転登記においては、贈与や相続のケースは適用されません。

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租税特別措置における登録免許税の税率表

項目軽減の要件本則軽減
税率
所有権の
保存登記
住宅を新築したり、建築後未使用のものを取得した場合の登記。
(土地、建物を最初の所有者として取得するもの)
個人が平成21年3月31日までに新築した居住用家屋。
取得後1年以内に登記すること。
個人の居住用として使用すること。
床面積50u以上の家屋。
0.4%0.15%
所有権
移転登記
前所有者から新築住宅または中古住宅を取得した場合。
平成21年3月31日までの間に住宅用家屋を取得(売買及び競落に限る)。
かつ、その個人の居住用として使用すること。
取得後1年以内に登記すること。
床面積50m2以上の家屋。
中古住宅は、築後25年以内(木造20年以内)のもの、耐震基準に適合するもの。
2.0%0.3%
抵当権の
設定登記
住宅を取得するための貸付債権を担保するもの。
平成21年3月31日までの間に住宅用家屋を新築、増築。
または住宅用家屋を取得。
その個人の居住用として使用すること。
取得後1年以内に登記すること。
床面積50m2以上の家屋。
中古住宅は、築後25年以内(木造20年以内)のもの、耐震基準に適合するもの。
0.4%0.1%

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